るい‐ざ【累坐】
[名](スル)他人の犯罪のかかわり合いになり、その人とともに罰せられること。連坐。「贈収賄事件に—する」
るい‐せつ【縲絏/縲紲】
《「縲」は罪人を縛る黒なわ。「絏」「紲」はなわ、または、つなぐ意》罪人として捕らわれること。「—の辱を受けんより、寧ろ只今潔(いさぎよ)く自殺せん」〈竜渓・経国美談〉
るい‐はん【累犯】
何度も罪を犯すこと。刑法上、懲役に処せられた者が、刑の終了または免除の日から5年以内にさらに有期懲役に処すべき罪を犯したとき、刑が加重されるもの。再犯および三犯以上を含めていう。
る‐けい【流刑】
罪人を辺境または島に送る刑。流罪。りゅうけい。→流(る)
る‐しょ【流所】
流罪に処せられた人が送られる場所。配所。「聖人、—にして嘆き悲しんで」〈今昔・一〇・三四〉
る‐ず【流徒】
流罪(るざい)と徒罪(ずざい)。流刑と徒刑。流人と徒人。
る‐たく【流謫】
[名](スル)罪によって遠方へ流されること。遠流。りゅうたく。「—の身」 [補説]作品名別項。→流謫
る‐にん【流人】
流罪の刑に処せられた人。
ルワンダ‐こくさいけいじほうてい【ルワンダ国際刑事法廷】
1994年に起きたルワンダ虐殺の首謀者を裁くために設けられた特別法廷。国連安全保障理事会の決議に基づき、1995年にタンザニア共和国のアルーシャに設置された。1997年から審理を開始。虐殺に関与...
れいはいじょ‐ふけいざい【礼拝所不敬罪】
神祠・仏堂・墓所・その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪。刑法第188条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処せられる。