わいせつぶつはんぷとう‐ざい【猥褻物頒布等罪】
わいせつな文書、図画(とが)その他の物を頒布・販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻...
わいろ‐ざい【賄賂罪】
収賄罪と贈賄罪の総称。
わび【詫び】
あやまること。謝罪すること。また、その言葉。わびごと。「—を言う」→御詫(おわ)び
わび‐こと【詫び事】
わびること。わび。謝罪。「やれ子供よ、母が誤りたればこそかくも—いたせども」〈浄・出世景清〉
わび‐ごと【詫び言】
《古くは「わびこと」》謝罪の言葉。わび。「—を述べる」
わび‐じょう【詫び状】
謝罪の意を記した書状。わびの手紙。
わび‐てい【詫び訂】
《おわびと訂正の意》新聞や雑誌などで、記事に間違いがあった際に後日掲載する、謝罪と訂正記事のこと。「—を出す」
詫(わ)びを入(い)・れる
謝罪を申し入れる。あやまる。
草鞋(わらじ)を穿(は)・く
1 旅に出る。 2 罪を犯したばくち打ちなどが、土地を離れる。「長の—・く」 3 売買の時などに、値段を偽って上前をはねる。「草履の売人(うりて)にわらぢはくあり」〈滑・膝栗毛・八〉
わり‐だけ【割(り)竹】
割った竹。特に、丸竹の先端を細かく割ったもの。夜番が引きずって歩いたり、罪人をたたくのに用いたりした。われだけ。