しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつじゅんび‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出準備罪】
支払用カード電磁的記録不正作出等罪が挙げる行為をする目的で、他人のカードの記録を不正に取得したり、カード偽造の器機などを用意したりする罪。刑法第163条の4が禁じ、3年以下の懲役または50万円以...
しはらいようカードでんじてききろくふせいさくしゅつとう‐ざい【支払用カード電磁的記録不正作出等罪】
クレジットカードやキャッシュカードなどの電磁的記録を不正に作ったり供したりする罪。刑法第163条の2が禁じ、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。支払用カード電磁的記録不正作出罪。
しばり‐くび【縛り首】
1 縄で首をしめて殺すこと。また、その刑。絞首刑。 2 戦国・江戸時代の刑罰の一。麻縄で罪人を後ろ手にしばり、首を前に突き出させて切るもの。
しぶんしょぎぞうとう‐ざい【私文書偽造等罪】
他人の印章や署名を使用して、権利・義務に関わる私文書などを偽造・変造する罪。また、偽造した印章・署名で私文書を偽造する罪。刑法第159条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。また、印章・...
しま‐がえ【島替え】
江戸時代の刑罰の一。遠島の刑になった罪人がその島で再び罪を犯したとき、さらに遠い島に流したこと。
しま‐ながし【島流し】
1 罪人を島や辺鄙(へんぴ)な土地に送った刑罰。流刑。流罪。遠島。 2 遠い所や不便な所へ転勤させること。
しゃかいほうし‐めいれい【社会奉仕命令】
懲役・禁錮などの刑罰や罰金などに対する代替刑。社会の中で奉仕活動をさせることによって、受刑者の矯正・更生を図る。 [補説]1972年に英国で導入され、欧米など約30か国で採用されている。
しゃく【爵】
[常用漢字] [音]シャク(漢) 1 スズメの形をした酒器。さかずき。「罰爵」 2 貴族の身分を示す位。「爵位/栄爵・襲爵・叙爵・人爵・男爵・天爵・伯爵」 [名のり]くら・たか
しゃく‐りょう【酌量】
[名](スル)事情をくみ取って、処置・処罰などに手ごころを加えること。斟酌(しんしゃく)。「情状を—する」
しゃ‐じょう【赦状】
1 刑罰を許すことを記した書状。赦免状。赦書。 2 大赦・特赦を命じる書状。