かしつしょうがい‐ざい【過失傷害罪】
過失によって人を負傷させる罪。刑法第209条が禁じ、30万円以下の罰金または科料に処せられる。親告罪の一つ。過失致傷罪。 [補説]業務上の過失による致傷では、致死と合併されて業務上過失致死傷等罪...
かしつちし‐ざい【過失致死罪】
過失により人を死亡させる罪。刑法第210条が禁じ、50万円以下の罰金に処せられる。
かしつ‐はん【過失犯】
過失による行為で犯罪として罰せられるもの。過失傷害罪・過失致死罪・失火罪など。→故意犯(こいはん)
か‐しゃく【仮借】
[名](スル) 1 許すこと。見逃すこと。「—なく罰する」「精神の自由を牢(かた)く守って、一歩も—しない処が」〈鴎外・青年〉 2 借りること。 3 ⇒かしゃ(仮借)
か・す【科す】
[動サ五]「か(科)する」(サ変)の五段化。「罰金は—・さない」 [可能]かせる
[動サ変]「か(科)する」の文語形。
か・する【科する】
[動サ変][文]くゎ・す[サ変]刑罰を与える。「禁錮刑を—・する」
か‐たい【過怠】
1 過失。あやまち。てぬかり。科怠。 2 中世武家の法で、過失行為に対する刑罰。金品を課したり、労役に服させたりした。 3 あやまちや失敗に対して償いをさせること。また、その償い。うめあわせ。「...
かたい‐きん【過怠金】
公共組合その他の団体が、構成員の義務違反に対して制裁の意味で科する金銭罰。
かたい‐てじょう【過怠手錠】
江戸時代の刑罰の一。過怠銭を納めない者に、代わりとして手錠をかけた刑。庶民に適用。
かたい‐ろう【過怠牢】
江戸時代の刑罰の一。本刑の代わりに牢に入れたもの。