じゅうたくかしたんぽりこう‐ほう【住宅瑕疵担保履行法】
《「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」の略称》新築住宅の購入者を保護するため、建設業者・宅建業者などの住宅事業者に対して、瑕疵担保責任を確実に履行できるよう資力確保措置を義務付ける...
じゅうたくきんゆうこうこゆうしじゅうたくとうかさいほけん‐とくやく【住宅金融公庫融資住宅等火災保険特約】
住宅金融公庫(今の住宅金融支援機構)が融資を行う際に債務者に対して加入を義務付ける火災保険の特約。火災保険の保険金請求権に質権を設定させることによって債権保全を図るもの。現在は住宅金融支援機構に...
じゅうたくようぼうさいきき‐わりびき【住宅用防災機器割引】
火災保険の契約に際し、火災警報器・スプリンクラーなどの防災機器が設置されている場合に適用される保険料の割引。 [補説]平成18年(2006)6月より、新築住宅への住宅用防災機器設置が義務化された。
じゅうだい‐せいひんじこ【重大製品事故】
消費生活用製品の欠陥により発生する製品事故のうち、消費者に重大な危害を与えるもの。死亡・重傷病(全治30日以上)・後遺障害・一酸化炭素中毒・火災などを伴う製品事故が発生した場合、消費生活用製品安...
じゅうだいせいひんじこ‐ほうこくこうひょうせいど【重大製品事故報告・公表制度】
製品の欠陥によって生じる死亡・重疾病・火災などの重大な事故から消費者を守るために設けられた制度。製造・輸入業者に対して、重大製品事故の発生を知った日から10日以内に事故情報を消費者庁に報告するこ...
じゅうようじこう‐せつめい【重要事項説明】
土地・建物の売買・賃貸の契約前に、物件の状況、取引条件などについての客に対する詳しい説明。国の認定する宅地建物取引主任者が主任証を見せ、口頭と書面で説明することが義務づけられている。宅地建物取引...
じゅ‐にん【受任】
[名](スル) 1 任務・任命を受けること。 2 委任契約により、一定の事務を処理する義務を負うこと。
じゅにん‐ぎむ【受忍義務】
土地の所有者または占有者などが、国・都道府県が行う保安施設に関する事業や土木事業などの目的での土地への立ち入りや一時使用を拒否したり妨げたりしてはならない義務。
じゅんびよきん‐せいど【準備預金制度】
金融政策手段の一。中央銀行は市中金融機関に対し、預金などの一定割合(預金準備率)を準備預金として預けることを義務づけている。これは昭和32年(1957)制定の「準備預金制度に関する法律」によって...
じょう‐すけごう【定助郷】
江戸時代、宿駅の常備人馬が不足した際に、その補充を常時義務づけられた近隣の郷村。定助。