こうせい‐けってい【更正決定】
1 民事訴訟法で、判決に違算・書き損じなどの誤りがある場合、裁判所が申し立てまたは職権により、それを訂正・補充する決定。 2 申告納税制度で、納税義務者の申告に誤りがある場合に税務署長が訂正を加...
こう‐ぶん【公文】
政府や官庁などが職権として作成・発行する文書。公文書。
こうむいんしょっけんらんよう‐ざい【公務員職権濫用罪】
公務員が職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりする罪。刑法第193条が禁じ、2年以下の懲役または禁錮に処せられる。
こくせん‐べんごにん【国選弁護人】
逮捕・勾留中の被疑者や刑事被告人が貧困などの理由で弁護人を選任できない場合に、被告人の請求または職権により裁判所が選任する弁護人。もと、官選弁護人といった。→私選弁護人 →被疑者国選弁護制度
ころび‐こうぼう【転び公妨】
警察官が、被疑者との軽い身体的接触であえて転ぶなどして、公務執行妨害罪の名目で逮捕すること。 [補説]特別公務員職権濫用罪にあたる違法な手法だが、主に公安警察が、他の容疑での逮捕が難しい被疑者を...
さいていちんぎん‐せい【最低賃金制】
労働者の最低賃金を公的に定め、使用者はそれ以下の額で雇用してはならないとする制度。日本では、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定する職権方式が中心になっている。
さいばん‐かん【裁判官】
裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の6種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
私腹(しふく)を肥(こ)や・す
公の地位や立場を利用して、自分の財産を殖やす。「職権を濫用して—・す」
しょくむ‐はんざい【職務犯罪】
公務員がその職務上の義務に反して犯す罪。職権濫用罪・収賄罪など。
しょっけん‐あっせん【職権斡旋】
労働争議が発生したときに、労働委員会の会長の職権によって行われる斡旋。