えい‐こう【曳航】
[名](スル)船が他の船や荷物を引いて航行すること。「客船を埠頭(ふとう)まで—する」
えい‐せん【曳船】
海上・河川などで、自力で航行できない船や筏(いかだ)などを引いていくこと。また、そのための船。タグボート。ひきふね。
えんかい‐くいき【沿海区域】
船舶安全法施行規則に定められている航行区域の一。海岸から20海里以内の水域。沿海航路。→遠洋区域 →近海区域 →平水区域
えんよう‐くいき【遠洋区域】
船舶安全法施行規則に定められている航行区域の一。平水区域・沿海区域・近海区域を除くすべての水域。
エー‐ユー‐ブイ【AUV】
《autonomous underwater vehicle》人が搭乗せず、水中を自律的に航行する無人潜水艇。あらかじめ設定されたルートを航行して、水中での観測・調査・情報収集などの所定の作業を...
おうらいきけん‐ざい【往来危険罪】
線路や標識の破壊、置き石などで列車の運行に危険を生じさせる罪。また、灯台や浮標の損壊などで船舶の航行に危険を生じさせる罪。刑法第125条が禁じ、2年以上の有期懲役に処せられる。
おき‐のり【沖乗り】
船が、陸の見えない沖で星などを頼りに航行すること。陸地の目標物を頼りに沿岸を航行する地乗り・地回りに対していう。
オープン‐スカイ【open sky】
国際航空における自由航行。便数・路線・以遠権(到着国を経由して第三国に運航する権利)などの完全自由化のこと。平成10年(1998)の日米航空協定改定において米国の主張を容れて導入。
かい‐うん【海運】
海上を航行する船舶によって旅客や貨物を運ぶこと。海上運送。海上運輸。海上交通。海上輸送。
かいがん‐ほあんりん【海岸保安林】
海岸に造成される保安林。飛砂・塩害・潮害・風害の防止のほか、魚の海岸への接近、航行目標の保存などを目的とする。クロマツが多く用いられる。