こうくうじゅうだい‐インシデント【航空重大インシデント】
航空事故が発生するおそれがあると認められる事態。機長が航行中に他の航空機と衝突または接触のおそれがあったと認めたときなど。航空法に規定。
こうくう‐とうか【航空灯火】
航空機の航行や離着陸を援助するための、灯火を用いた保安施設。航空灯台・航空障害灯・飛行場灯火など。
こうくう‐ほあんしせつ【航空保安施設】
航空機の安全な航行を援助するための施設。航空保安無線施設・航空灯火・昼間障害標識など。
こうくう‐ほう【航空法】
国際民間航空条約の規定に準拠して、航空機の航行の安全を図り、航空機による運送事業の秩序確立・発展を目的とする法律。昭和27年(1952)施行。
こうくう‐りきがく【航空力学】
流体力学の応用分野。航行中の航空機を対象とし、翼や機体各部に働く大気の力および機体の運動などを研究する学問。
こうくう‐ろ【航空路】
航空機の航行に適するよう、地上の無線援助施設を結んだ、一定の幅をもつ空中の航路。エアウエー。
こうこう‐えいせい【航行衛星】
電波を発して、航行中の船舶や航空機にその位置を教える働きをもつ人工衛星。航海衛星。
こうこう‐くいき【航行区域】
船舶が法令によって航行を認められる区域。平水区域・沿海区域・近海区域・遠洋区域に分かれ、船舶の大小・構造・設備に応じて定められる。航海区域。
こうさ‐ほうい【交差方位/交叉方位】
沿岸を航行する船が、陸の二つ以上の目標物の方位をコンパスで測定し、その交点を海図上に求めて船の位置を知る方法。
こう・する【航する】
[動サ変][文]かう・す[サ変]船や飛行機で行く。航行する。「海外に—・するを禁ず」〈織田訳・花柳春話〉