とくべつ‐てはい【特別手配】
《「警察庁指定被疑者特別手配」の略》指名手配された被疑者のうち特に危険性の高い凶悪・重要犯罪の被疑者で、全国的な組織捜査が必要な者について、警察庁が指定し、各部道府県警察に重点的な捜査を指示する...
とり‐しらべ【取(り)調べ】
取り調べること。特に、捜査機関が、被疑者や参考人の出頭を求めて犯罪に関する事情を聴取すること。
にちべい‐ちいきょうてい【日米地位協定】
《「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」の通称》日米安全保障条約に基づいて、在日米軍に施設や用地を提...
にんい‐しゅっとう【任意出頭】
刑事訴訟法上、身体の拘束を受けていない被疑者が、取り調べを受けるため自発的に捜査機関に出頭すること。
はんにんぞうとくとう‐ざい【犯人蔵匿等罪】
罰金刑以上の罪の被疑者や拘禁中に逃走した者を、場所を提供してかくまったり(蔵匿)、逃げるのを助けたり(隠避(いんぴ))する罪。刑法第103条が禁じ、2年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せら...
ひぎしゃ‐こくせんべんご‐せいど【被疑者国選弁護制度】
逮捕された被疑者が経済的な理由で弁護人を依頼できない場合、公正な裁判を受ける権利を保障するため、国が弁護人を付ける制度。以前は起訴されて被告人となった段階で国選弁護制度が適用されていたが、平成1...
ひぎしゃ‐ふしょう【被疑者不詳】
犯罪に関与した被疑者が特定されていないこと。「—のまま刑事告発する」
ひこうきんしゃだっしゅ‐ざい【被拘禁者奪取罪】
拘禁されている者を奪取する罪。刑法第99条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。 [補説]逃走罪や加重逃走罪とは異なり、現行犯逮捕・緊急逮捕された被疑者を奪取した場合も成立する。
ひとじち‐しほう【人質司法】
捜査機関の意に沿う供述を得るまで、逮捕・拘留した被疑者や被告人を拘束し続ける司法の在り方。日本の司法捜査の実態を批判的にいう語。 [補説]法律上、同一容疑での取り調べは、逮捕状で最大72時間、勾...
ひみつ‐こうつうけん【秘密交通権】
身体の拘束を受けている被告人・被疑者が、立会人を置くことなく、弁護人または弁護人になろうとする人と面会し、書類や物の受け渡しをする権利。→接見交通権