かてい‐さいばんしょ【家庭裁判所】
家庭に関する事件の審判・調停および少年保護事件の審判などを行う下級裁判所の一。昭和24年(1949)少年審判所と家事審判所とを統合して設置された。→家事審判 →家事調停
かていさいばんしょ‐ちょうさかん【家庭裁判所調査官】
家庭裁判所に置かれ、裁判事務を補助する専門職の公務員。裁判官の命令を受けて家庭に関する事件の事実調査、また、少年審判事件について必要な調査を行うほか、対象少年の観察などを行う。
かり‐さしおさえ【仮差(し)押(さ)え】
債務者の財産を暫定的に差し押さえることを目的とする裁判上の手続き。動産・不動産の売却や隠蔽(いんぺい)を防ぎ、金銭債権などの執行を保全するために行われる。
かりしっこう‐の‐せんげん【仮執行の宣言】
敗訴者の上訴提起によって勝訴者のこうむる不利益を避けるため、判決の確定前に執行力を付与する裁判。
かり‐しょぶん【仮処分】
訴訟の遅延や債務者の財産隠匿などによって権利の実現が危険に瀕(ひん)している場合、その保全のために、裁判所により暫定的、仮定的になされる処分。係争物に関する仮処分と、仮の地位を定める仮処分とがある。
かん【官】
[音]カン(クヮン)(呉)(漢) [訓]つかさ [学習漢字]4年 1 公の機関。政府。「官選・官庁・官立/半官半民」 2 公の仕事。役目。「仕官・退官・任官・免官・猟官」 3 役人。「官吏/宦官...
かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】
最下級の裁判所。訴額140万円以下の請求にかかる民事事件、一定の軽い刑の科せられる刑事事件などの第一審を取り扱う。簡裁。 [補説]裁判所法等の改正により、平成16年(2004)4月から、簡易裁判...
かんいさいばんしょ‐はんじ【簡易裁判所判事】
簡易裁判所の裁判官。担当裁判官は一人で、判事・判事補・検察官・弁護士や、法律で定める大学の法律学の教授・准教授などから任命される。
かん‐かい【勧解】
裁判官が、原告と被告との間に立って民事上の争いを和解させる制度。明治8年(1875)創設、同23年廃止。現在の調停にあたる。
かんかつ‐さいばんしょ【管轄裁判所】
ある事件について、その管轄権をもつ裁判所。