ぎょうぶ‐しょう【刑部省】
1 律令制で、太政官(だいじょうかん)八省の一。訴訟や罪人の裁判・処罰などを管掌。うたえただすつかさ。うたえのつかさ。 2 明治2年(1869)設置された六省の一。裁判・警察・監獄のことを管掌。...
ぎ‐りつ【擬律】
裁判所が判決において法規を具体的な事件に適用すること。
ぎんみ‐うかがいがき【吟味伺書】
江戸時代、幕府の吟味筋(刑事裁判)で、専決権をもたない事件について、いかなる刑を科すべきか上司に指示を仰ぐ文書。代官より勘定奉行へ、あるいは寺社・町・勘定の三奉行などより老中へ提出された。
ぎんみ‐がかり【吟味掛】
江戸時代の裁判で、訴訟や犯罪を調べただす役。吟味役。吟味方。
ぎんみ‐すじ【吟味筋】
江戸幕府の裁判手続きの一。被疑者を奉行所や代官所の独自の判断で召喚して審理するもの。今日の刑事裁判にあたる。→出入(でい)り筋
ぎんみ‐もの【吟味物】
江戸時代、吟味筋(すじ)によって裁判が行われる刑事事件。
クイリナーレ‐の‐おか【クイリナーレの丘】
《Colle Quirinale》イタリアの首都ローマにある丘。ローマの七丘の一。現在、大統領官邸になっているクイリナーレ宮殿、憲法裁判所であるコンスルタ宮殿、防衛省が置かれるバラッキーニ宮殿な...
くか‐たち【探湯/誓湯/盟神探湯】
《「くがたち」「くかだち」とも》古代の裁判における真偽判定法。正邪を判断する場合、神に誓って熱湯の中に手を入れさせ、正の手はただれないが、邪の手はただれるとした。くか。
く‐けんさつちょう【区検察庁】
簡易裁判所に対応して設置される検察庁。検事または副検事を置き、検察官の事務を統括する。
く‐じ【公事】
1 公務。 2 朝廷の政務・儀式。「今日は—ある日なれば、とく参らるらむ」〈大鏡・伊尹〉 3 中世、年貢以外の雑税・夫役(ぶやく)の総称。 4 訴訟およびその審理・裁判。「賢し人、出でて—ども定...