けんさつ‐ちょう【検察庁】
法務省の所管に属し、検察官の行う事務を統括する官署。最高検察庁・高等検察庁・地方検察庁・区検察庁があり、それぞれ最高裁判所・高等裁判所・地方裁判所および家庭裁判所・簡易裁判所に対応している。
けんさ‐やく【検査役】
1 検査をする役。また、その人。 2 会社の設立手続き、現物出資または業務・財産の状況の調査を職務とする株式会社の臨時の機関。裁判所または株主総会などによって選任される。 3 相撲で、土俵上の勝...
けん‐しょう【検証】
[名](スル) 1 実際に物事に当たって調べ、仮説などを証明すること。「理論の正しさを—する」 2 裁判官や捜査機関が、直接現場の状況や人・物を観察して証拠調べをすること。「現場—」「実地—」
けんじ‐きょく【検事局】
明治憲法下の裁判所構成法のもとで検事の配置されていた官署。各裁判所に付置されていた。
けんだん‐さた【検断沙汰】
中世の裁判制度で、謀反・強盗・殺害・放火・刈田狼藉(ろうぜき)など、刑事事件を扱うこと。また、その裁定に基づく処置。
けん‐にん【検認】
1 検査してから認定すること。 2 家庭裁判所が、遺言書の存在および内容を確認するために調査する手続き。
けんぽう‐かいしゃく【憲法解釈】
憲法の条項が持つ意味を解釈すること。また、その内容。社会状況の変化に応じて、憲法と現実の間に乖離(かいり)が生じた場合などに、政府・議会・裁判所などがそれぞれの立場で行う。→憲法の変遷
けんぽう‐さい【憲法裁】
⇒憲法裁判所
けんぽう‐さいばんしょ【憲法裁判所】
憲法の解釈に関する疑義について、合憲・違憲の判断をする特別の裁判所。ドイツ・オーストリア・イタリアなどに設置されている。憲法裁。
けんぽう‐の‐ばんにん【憲法の番人】
最高裁判所のこと。法律や政令が憲法に違反しているかどうかについて最終的に判断を下すことから。