しほう‐かん【司法官】
司法権を行使する公務員。ふつう、裁判官をさす。→行政官
しほう‐かんけん【司法官憲】
司法に関する職務を行う公務員。憲法上、裁判官をさすが、広義では検察官・司法警察職員を含む。
しほうかん‐しほ【司法官試補】
旧制で、判事または検事となるために、裁判所または検事局に配属されて実務の習得にあたった者。判事試補と検事試補の総称。現在の司法修習生にあたる。
しほう‐かんちょう【司法官庁】
司法権を行使する官庁。裁判所をさす。旧制では検事局などを含めて用いられた。
しほう‐きかん【司法機関】
立法機関・行政機関に対して、司法を担当する機関。最高裁判所および下級裁判所がこれにあたる。
しほう‐きょうじょ【司法共助】
裁判所が裁判事務について互いに補助すること。国内で行われる場合(国内司法共助)と外国との間で行われる場合(国際司法共助)とがある。
しほう‐ぎょうせい【司法行政】
司法を運営していくのに必要な事務的管理作用。裁判所の会計、裁判官その他の職員の任免など。司法権の自主独立を確保するため、最高裁判所を最上級機関として各裁判所が行う。
しほう‐けん【司法権】
国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
しほう‐けんしゅうじょ【司法研修所】
最高裁判所のもとに置かれ、裁判官・裁判所職員の研究・修養ならびに司法修習生の修習に関する事務を取り扱う司法行政機関。
しほう‐こっか【司法国家】
行政裁判所を設けず、行政事件をも含めて一切の事件を司法裁判所の管轄とする国家。英米法系の諸国にならって、現行憲法下の日本もこの形態をとっている。→行政国家