しほう‐さいばんしょ【司法裁判所】
司法権の行使に当たる裁判所。日本国憲法は行政裁判所を認めていないので、裁判所はすべてこれにあたる。
しほう‐しけん【司法試験】
裁判官・検察官・弁護士になるために必要な学識、およびその応用能力を判定することを目的とする国家試験。合格すれば司法修習生となる資格を得る。 [補説]平成18年(2006)からは従来の司法試験のほ...
しほう‐しゅうしゅう【司法修習】
司法試験の合格者が受ける研修。裁判所・検察庁・弁護士会での実務修習、進路に応じた選択型実務修習、司法研修所での集合修習がある。期間は1年間。最後に司法修習生考試が行われ、合格すると、判事補・検事...
しほう‐しゅうしゅうせい【司法修習生】
司法試験に合格し、裁判官・検察官・弁護士となるため、最高裁判所から命じられて司法研修所・裁判所・検察庁・弁護士会で法律実務を修習中の者。
しほう‐しょうきょくしゅぎ【司法消極主義】
裁判所が、立法府や行政府の判断を尊重し、違憲性が明白でない限り違憲審査を行わないこと。→司法積極主義
しほう‐しょし【司法書士】
他人の嘱託を受けて、登記・供託・訴訟などに関し、裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を職業とする者。もと、代書人と称した。→行政書士 →認定司法書士制度
しほうせいどかいかく‐しんぎかい【司法制度改革審議会】
司法制度の改革・基盤整備に関する基本的施策について調査・審議する目的で、平成11年(1999)7月から平成13年(2001)7月まで内閣に設置された審議会。裁判員制度の導入、法科大学院・知的財産...
しほう‐せっきょくしゅぎ【司法積極主義】
裁判所が、立法府や行政府の判断の憲法適合性を積極的に審査し、憲法判断を下すこと。→司法消極主義
しほうのはんざい【司法の犯罪】
伊佐千尋によるノンフィクション。昭和58年(1983)刊行。日本の刑事事件における冤罪(えんざい)問題をテーマに、司法制度に疑問を投げかけ陪審裁判の実現を訴える。
しほう‐の‐ば【司法の場】
《司法権を執行する場所の意》裁判のこと。「真相は—で明らかにせよ」