り‐こん【離婚】
[名](スル)夫婦が生存中に法律上の婚姻関係を解消すること。日本では、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四種がある。 [補説]書名別項。→離婚
りこん‐げんいん【離婚原因】
裁判上の離婚の訴えを提起することのできる一定の事由。→裁判離婚
りこん‐とどけ【離婚届】
協議離婚を成立させるため、または調停・審判・裁判による離婚の成立を報告するための戸籍上の届け出。
リコール【recall】
[名](スル) 1 国または地方公共団体の公職にある者を、任期満了前に国民または住民の意思によって罷免する制度。日本では、最高裁判所裁判官の国民審査、地方公共団体の長・議員などの解職請求などがこ...
りゃくしき‐きそ【略式起訴】
検察官が裁判所に対して、略式手続による裁判を求めて起訴すること。略式命令請求。
りゃくしききそ‐ふそうとう【略式起訴不相当】
略式手続による起訴が適切ではないこと。検察官から略式手続の請求を受けた裁判所が、略式ではなく正式な刑事裁判を行う必要があると考える場合に示す判断。略式不相当。
りゃくしき‐てつづき【略式手続(き)】
簡易裁判所が、軽微な事件に限って、公判を開かずに書面審理で罰金・科料を言い渡す簡易な裁判手続き。略式裁判。
りゃくしき‐ふそうとう【略式不相当】
検察官から略式命令の請求を受けた裁判所が、その事件は、略式手続によるのではなく、正式な裁判を開いて審理する必要があると判断した場合に示す決定。略式命令不相当。略式起訴不相当。
りゃくしき‐めいれい【略式命令】
略式手続きによって発せられる簡易裁判所の命令。これが確定すると、確定判決と同一の効果を生ずる。
りゃくしきめいれい‐せいきゅう【略式命令請求】
検察官が公判請求をせず、簡易裁判所に略式命令を請求すること。一定の軽微な犯罪について適用される起訴手続きで、書面審理により100万円以下の罰金または科料が科される。略式起訴。→即決裁判 →略式手続