しんけん‐そうしつ【親権喪失】
親が子に虐待や育児放棄を行い、子の利益を著しく害する場合に、家庭裁判所が親権を失わせること。→親権停止
しんけん‐ていし【親権停止】
親による親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害する場合に、家庭裁判所が2年以内に限って、親権の行使を制限すること。→親権喪失
しん‐げい【親迎】
みずから迎えに出ること。特に中国の婚礼で、新郎が新婦を迎えに、その家まで出向くこと。
しん‐こう【親交】
親しくつきあうこと。親密な交際。「—を結ぶ」「—を深める」
しん‐こう【親好】
仲のよいこと。親しみ。「次第に此家の男女と—を生じ」〈竜渓・経国美談〉
しん‐こう【親狎】
[名](スル)親しみなれること。ちかづきなじむこと。
しん‐こく【親告】
[名](スル) 1 本人がみずから告げること。 2 被害者が告訴すること。
しんこく‐ざい【親告罪】
被害者または法律の定める者の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪。未成年者略取及び誘拐罪・名誉毀損(きそん)罪・器物損壊罪など。
しん‐さい【親祭】
[名](スル)天皇がみずから神を祭ること。「天皇の—し給う所にして、百僚儀に陪し」〈津田真道・明六雑誌九〉
しん‐さい【親裁】
[名](スル)天皇や国王などがみずから裁決を下すこと。