とくせん‐こ【得選子】
得選1を親しんで呼ぶ語。とくせにこ。「—が閨(ねや)なる」〈神楽・得選子〉
とくてい‐ふようこうじょ【特定扶養控除】
納税者に特定扶養親族(19歳以上23歳未満)がいる場合に適用される所得控除。控除額は所得税で63万円、個人住民税で45万円。 [補説]一般の扶養親族に対する控除額は所得税で38万円、個人住民税で...
とくてい‐ふようしんぞく【特定扶養親族】
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日の時点で年齢が19歳以上23歳未満の人。→特定扶養控除 [補説]平成22年(2010)までは、対象年齢が16歳以上23歳未満だった。
とくべつ‐きよ【特別寄与】
相続人などが、被相続人の生前、その財産の維持・増加に一定の貢献をしたこと。相続人の場合、遺産から寄与分を除いたぶんを他の相続人と分け合い、寄与分を加算して受け取る。相続権のない親族の場合、各相続...
とくべつきよ‐しゃ【特別寄与者】
1 被相続人に対して無償で療養看護などの労務を提供したことによって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした、相続人以外の親族。例えば、被相続人の子の配偶者など。遺産相続の際に、各相続人...
とくべつきよ‐りょう【特別寄与料】
被相続人の財産の維持・増加に対して、療養看護等の労務提供など特別の寄与をした相続人以外の親族が、遺産相続時に各相続人に対して請求できる金銭。→寄与分 [補説]平成30年(2018)の民法改正によ...
とくべつ‐たいし【特別大使】
親善や交流推進、広報などのために、式典に参加したり宣伝活動を行ったりする役目。また、それに任じられた人。
とくべつ‐ようし【特別養子】
実親との法的な親子関係を解消し、養親と実の親子と同様の関係を結ぶ養子。戸籍には養親の実子として記載される。→特別養子縁組 →普通養子 [補説]養子の年齢は、以前は「原則6歳未満」とされたが、令和...
とくべつようし‐えんぐみ【特別養子縁組(み)】
養子と実親の法的な親子関係を解消させ、養親との間に実の親子と同様の関係を成立させる養子縁組。実親から適切な監護養育を受けられない児童の福祉を目的とするもので、養子は原則6歳未満、養親は原則25歳...
とげ‐とげ【刺刺】
[副](スル)とげとげしいさま。とげがあって、親しみにくいさま。「—した顔つき」