こう‐べん【抗弁/抗辯】
[名](スル) 1 相手の主張に対して、自己の立場を堅持して反論すること。「激しく—する」 2 民事訴訟で、被告が相手方の申し立てや主張を排斥するために、別個の事項を主張すること。 3 債務者が...
こう‐ほう【公法】
公的な関係を規律する法の総称。権力関係や公益に関する法をいう。憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法など。⇔私法。
こおり‐ぶぎょう【郡奉行】
江戸時代、各藩に置かれて地方の行政に当たった職名。農民の管理や徴税・訴訟などを扱った。郡代。
こし‐かけ【腰掛(け)】
1 腰を掛ける台。いす。 2 本来の希望を達するまでの間、一時ある職や地位に身を置くこと。「郷里に帰るまでの—に勤める」 3 江戸城内の番士の詰め所。 4 江戸時代、評定所や奉行所で、訴訟人の控...
こっかばいしょう‐ほう【国家賠償法】
国や公共団体の賠償責任について規定した法律。昭和22年(1947)制定。国や公共団体などの公権力を行使する公務員が職務を行う際に故意または過失により違法に他人に損害を与えたときや、道路・河川など...
ごく【獄】
[常用漢字] [音]ゴク(呉) [訓]ひとや 1 罪人を閉じこめておく所。ろうや。「獄舎・獄吏/監獄・下獄・出獄・脱獄・典獄・投獄・牢獄(ろうごく)」 2 裁判。訴訟。「疑獄・大獄」 3 罪人が...
ごせいばい‐しきもく【御成敗式目】
鎌倉幕府の基本法典。貞永元年(1232)、執権北条泰時が評定衆に命じて編纂(へんさん)させたもの。51か条からなる。源頼朝以来の慣習法・判例などを規範とし、行政・訴訟などに関して定めた武家最初の...
さい‐こうこく【再抗告】
[名](スル)民事訴訟法上、抗告裁判所の決定に対し、法令違反を理由としてさらに抗告すること。刑事訴訟法では認められていない。→特別抗告
さいこうさいばんしょ‐きそく【最高裁判所規則】
最高裁判所が憲法で認められた規則制定権に基づいて制定する規則。 [補説]憲法77条により、最高裁判所は、訴訟に関する手続や、弁護士・裁判所の内部規律および司法事務処理に関する事項について、規則を...
さい‐こうべん【再抗弁】
民事訴訟で、抗弁に対して、相手方がさらにこれを排斥する事由を主張すること。