さいこく‐ぐんだい【西国郡代】
江戸幕府の職名。勘定奉行に属し、豊前(ぶぜん)・豊後(ぶんご)・肥前・肥後・日向(ひゅうが)・筑前の天領を管轄し、管内の訴訟・収税・庶務をつかさどった。西国筋郡代。
さい‐しょう【採証】
裁判官が、訴訟にあらわれた証拠資料から一定の事実を判断すること。
さい‐しん【再審】
[名](スル) 1 審査しなおすこと。 2 確定判決などによって終了した事件について、一定の重大な瑕疵(かし)があることを理由として事件の再審理と確定判決の取り消しとを求めること、およびその手続...
さいしん‐こうこく【再審抗告】
民事訴訟法上、即時抗告によって確定した決定・命令の取り消しと事件の再審理を求める不服申し立て。準再審。
さいしん‐せいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された...
さい‐そ【再訴】
[名](スル)却下されたり取り下げたりした訴訟や嘆願をふたたび出すこと。
さいばんがい‐ふんそうかいけつてつづき【裁判外紛争解決手続(き)】
調停・仲裁・斡旋(あっせん)など、訴訟を起こさずに中立的な第三者が介入して紛争を解決する方法。裁判所による民事調停や弁護士会・業界団体による解決策の提案など。裁判外紛争処理。代替的紛争解決。AD...
さいばん‐ざた【裁判沙汰】
裁判所に訴え、訴訟事件として争うこと。「争いが—になる」
さいばん‐しょ【裁判書】
刑事訴訟で、裁判の内容を記載した文書。判決書・決定書・命令書に分かれる。民事訴訟では裁判の原本という。
さいばんしょ‐しょきかん【裁判所書記官】
裁判所において、主として調書の作成や訴訟記録の保管・送達など裁判に関する補助事務を行う職員。