しっこう‐ていし【執行停止】
1 行政処分に対して、それを不服とする訴訟がある場合に、当事者の利益を保全するために、審査庁または裁判所が一定の要件のもとに処分の執行などを一時停止すること。 2 心身喪失など一定の理由がある場...
しほうけいさつ‐しょくいん【司法警察職員】
刑事訴訟法上、検察官・検察事務官とならんで犯罪捜査の主体となる警察職員。巡査部長以上の司法警察員と司法巡査とに分かれる。→特別司法警察職員 →一般司法警察職員
しほう‐しょし【司法書士】
他人の嘱託を受けて、登記・供託・訴訟などに関し、裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を職業とする者。もと、代書人と称した。→行政書士 →認定司法書士制度
しほうせいどかいかく‐しんぎかい【司法制度改革審議会】
司法制度の改革・基盤整備に関する基本的施策について調査・審議する目的で、平成11年(1999)7月から平成13年(2001)7月まで内閣に設置された審議会。裁判員制度の導入、法科大学院・知的財産...
しほう‐つうやく【司法通訳】
刑事事件の捜査や公判、民事事件の訴訟や調停など、司法に関わるさまざまな場面で、日本語が話せない外国人等のために通訳を行うこと。また、それを行う人。→法廷通訳
しほう‐はんだん【司法判断】
訴訟事件における判決など、司法機関である裁判所および裁判官が法律に基づいて下した判断。
しほう‐ほう【司法法】
司法制度および司法権の行使に関する法の総称。通常、裁判所法・民事訴訟法・刑事訴訟法などをいう。
しゃくめい‐けん【釈明権】
裁判所が、訴訟の内容を明確にさせるために、当事者に法律上・事実上の事項について質問して陳述の補充・訂正の機会を与え、または立証を促す権限。発問権。
しゃけ‐ぶぎょう【社家奉行】
室町幕府の職名。神官の人事や神社に関する訴訟などをつかさどった。
しゅう‐かん【秋官】
1 中国、周代の六官の一。訴訟・刑罰をつかさどる司法官。 2 刑部(ぎょうぶ)の唐名。