まん‐どころ【政所】
《政(まつりごと)を執り行う所の意》 1 政庁。特に、検非違使(けびいし)の庁。 2 平安時代以後、親王・摂政・関白・大臣などの家で、所領の事務や家政などを取り扱った所。 3 荘園の現地で支配の...
みなまた【水俣】
土本典昭監督によるドキュメンタリー映画の題名。副題は「患者さんとその世界」。昭和46年(1971)公開。昭和44年(1969)、チッソを相手どり訴訟を起こした世帯を中心に患者たちの姿を追い、水俣...
みんしゅう‐そしょう【民衆訴訟】
国または公共団体の機関が法規に適合しない行為を行った場合、その是正を求める訴訟。選挙人である資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの。選挙訴訟・住民訴訟など。
みんじさいばん‐けん【民事裁判権】
私人間の紛争や利害の衝突を裁判によって強制的に解決することができる国の権限。→刑事裁判権 →民事訴訟 →裁判権
みんじ‐しっこうほう【民事執行法】
民事執行について定めている法律。昭和54年(1979)民事訴訟法の強制執行の部分と競売法を統合して制定。
みんじ‐じけん【民事事件】
私人間の生活関係に関する事件で、民事訴訟の対象となるもの。→刑事事件
みんじ‐そしょう【民事訴訟】
私人間(しじんかん)に起きた私権に関する紛争を裁判所によって法的・強制的に解決するための手続き。民訴。→刑事訴訟
みんじそしょう‐きそく【民事訴訟規則】
民事訴訟の実務的手続きについて、最高裁判所が定めた規則。平成8年(1996)制定。旧規則は昭和31年(1956)制定。最高裁判所規則の一。→刑事訴訟規則
みんじ‐そしょうほう【民事訴訟法】
1 民事訴訟に関する法規の総称。 2 民事訴訟の手続きを定めている法律。明治23年(1890)公布。大正15年(1926)大改正、昭和54年(1979)民事執行法の制定に伴い、強制執行の部分を削...
みんじ‐ほう【民事法】
民事裁判の基礎となる実体法と手続法の総称。民法・商法・民事訴訟法・人事訴訟法など。→刑事法