こくせい‐ちょうさけん【国政調査権】
国会が有する立法権および行政監督の権限を有効に行使するため、国会が自ら国政に関して調査を行う権能。衆参両議院はそれぞれ、証人の出頭・証言および記録の提出を要求することができる。
さいしん‐せいきゅう【再審請求】
判決が確定した事件について、法に定められた事由がある場合に、判決を取り消して、裁判の審理をやり直すよう申し立てること、およびその手続き。再審を請求できる事由としては、虚偽の証言や偽造・変造された...
さんこうにん‐しょうち【参考人招致】
国会の委員会で、調査などのために参考人を招き寄せて意見をきくこと。参考人は出頭を強制されない。 [補説]証人喚問とは異なり、証言で嘘を述べても罪に問われない。
しほう‐とりひき【司法取引】
刑事事件で、被告人側と検察官が交渉し、事件の処理について合意する制度。被告人が、容疑の一部や軽い罪を認めて有罪の答弁をしたり、捜査に協力したりする見返りに、訴因を減らしたり、求刑を軽くしたりする...
しょう【証〔證〕】
[音]ショウ(呉)(漢) [訓]あかす あかし [学習漢字]5年 1 確かな根拠に基づいて事実を明らかにする。あかす。「証言・証人・証明/検証・考証・実証・認証・論証」 2 事実を明らかにするも...
しょうげん‐きょぜつけん【証言拒絶権】
証人が一定の事項に関して証言を拒絶できる権利。自己または近親者が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれのある場合、または業務上の守秘義務がある場合に認められる。証言拒否権。
しょうにん‐かんもん【証人喚問】
裁判所や国の機関などが、事実を問いただすために証人を呼び出すこと。特に、衆参両議院に認められている国政調査権に基づき、両院が国政に関する重要な事柄について証人を呼び出し、証言・記録の提出を求める...
しょうにん‐じんもん【証人尋問】
証人による証言を求める訴訟手続き。
しんぴょう‐せい【信憑性】
情報や証言などの、信用してよい度合い。「—が薄い」
じゅ‐き【授記】
《(梵)vyākaraṇaの訳。区別・分析・発展の意》仏語。仏が、弟子に対して未来世の証果、特に成仏の証言を与えること。