じゅん‐きんちさん【準禁治産】
心神耗弱(しんしんこうじゃく)者および浪費者、すなわち意思能力が不十分なため、利害関係をもつ重要な法律行為をする場合に不利益を受けやすい者や、前後の見境なく財産を浪費したり借財をしたりする癖があ...
じゅん‐さぎざい【準詐欺罪】
判断能力の低い未成年者や、心神耗弱の人をだまして財物を奪い取る罪。また、同様にして、自己または第三者に不法な財産的利益を得させる罪。刑法第248条が禁じ、10年以下の懲役に処せられる。
じゅん‐しさん【純資産】
資産総額から負債総額を差し引いた残額。純財産。正味財産。
じゅん‐せんゆう【準占有】
自己のためにする意思で、物以外の財産権を行使すること。占有に関する規定が準用される。
じゅんそく‐しゅぎ【準則主義】
法律で一定の要件を定めておき、それを備えた社団または財団が設立されたときはただちに法人格を認める主義。日本では、会社・労働組合などがこの主義による。
じゅんよう‐ざいせいさいけんだんたい【準用財政再建団体】
⇒財政再建団体
じゆう‐かへい【自由貨幣】
時間の経過とともに減価する貨幣。発行日が明記され、一定期間ごとに定められた率または額が減価し、それを補うために印紙を貼るなどして元の額面として使うことが求められる。他の財物は時間とともに価値が逓...
じゆう‐けい【自由刑】
生命刑・財産刑に対し、自由の剝奪(はくだつ)を内容とする刑。現行刑法上、懲役・禁錮・拘留の3種がある。
じゆう‐こくじん【自由黒人】
かつて黒人奴隷制をとっていた国やその植民地において、奴隷ではなく、社会的に自由な身分にあったアフリカ人およびその子孫。奴隷主から解放された人、白人などの自由人との間に生まれた人、蓄財して自由を買...
じゆう‐ざい【自由財】
存在量がきわめて豊富で希少性をもたず、売買の対象とならない財。空気・海水など。⇔経済財。