はくらん‐かい【博覧会】
産業・貿易・学術・技芸などの振興・促進のために、種々の産物・文化財などを集めて展示し、広く一般に公開する催し。「万国(ばんこく)—」
はこざき‐ぐう【筥崎宮】
福岡市東区にある神社。旧官幣大社。祭神は応神天皇・神功(じんぐう)皇后・玉依姫命。敵国降伏の神として信仰された。筑前国一の宮。本殿・拝殿・鳥居は重要文化財。筥崎八幡宮。
はこね‐じんじゃ【箱根神社】
神奈川県足柄下郡箱根町にある神社。祭神は瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)・木花開耶姫命(このはなのさくやひめのみこと)・彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)。源頼朝ら武士の信仰が厚かった。箱根権現縁起...
は‐さん【破産】
[名](スル) 1 財産をすべて失うこと。「投機に失敗して—する」 2 債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するため...
はさん‐かんざいにん【破産管財人】
裁判所によって選任され、その監督下に破産財団の管理・換価・配当など一切の行為をする者。
はさん‐さいけん【破産債権】
破産手続きにおいて、破産財団から公平な配当を要求できる債権。破産手続き開始の決定以前の原因に基づいて生じた破産者に対する財産上の請求権がこれにあたる。
はさん‐ざいだん【破産財団】
破産手続きの開始が決定したときに破産者の所有に属し、かつ差し押さえの対象となりうる一切の財産。破産手続きにおいて、破産債権者に配当される。
はさん‐てつづき【破産手続(き)】
債務者が債務を完済することができなくなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済することを目的とする裁判上の手続き。破産法に定められた破産手続き開始の申し立て権者(債権者・債務者・法...
はさん‐ほう【破産法】
裁判上の破産手続きを規定している法律。平成16年(2004)に現行の破産法が制定されたのにともない、大正11年(1922)に公布された旧破産法は廃止された。現行法では、破産手続きと免責手続きが一...
はた・く【叩く】
[動カ五(四)] 1 打ち払う。ほこりなどをたたいて払う。「障子を—・く」 2 平たいもので打つ。たたく。「ほおを—・く」「布団を—・く」 3 持っている金を使い尽くす。「財布の底を—・く」 4...