ちんしゃく‐けん【賃借権】
賃貸借契約に基づき、賃借人が契約の目的物を使用・収益する権利。
ちんしゃく‐にん【賃借人】
賃貸借の当事者である借り主。
ちん‐せん【賃銭】
労力や物品の使用に対する報酬として支払われる金銭。賃金。
ちん‐そ【賃租】
《「賃」は春先の前払いの地子(じし)、「租」は秋の収穫後に支払う地子》律令制で、諸国の公田を国司が人民に貸し、その賃貸料として地子を取った制度。地子は収穫の5分の1ほどにあたる。
ちん‐そ【賃苧】
手間賃を取って麻を績(う)むこと。また、その麻。「私仕事に—績(う)み」〈浄・丹波与作〉
ちん‐そう【賃走】
タクシーが、客を乗せて走行中であること。また、それを示す表示。→実車
ちん‐たい【賃貸】
[名](スル)賃料を取り、物を相手方に貸すこと。賃貸し。「駐車場を—する」「—価格」「—マンション」⇔賃借。
ちんたい‐けん【賃貸権】
賃貸借契約に基づく賃貸人の権利。賃料請求権、契約終了後の目的物の返還請求権など。
ちん‐たいしゃく【賃貸借】
当事者の一方が、相手方にある物の使用・収益をさせることを約束し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約束することによって成立する契約。賃貸借契約。
ちんたい‐にん【賃貸人】
賃貸借の当事者である貸し主。