きじゅうき‐せん【起重機船】
起重機を備え、水上での重量物の移動・運搬に用いる船。港湾での工事・造船などに使用する。移動式クレーンの一種。浮きクレーン。クレーン船。
き‐そ【起訴】
[名](スル)刑事訴訟で、検察官が裁判所に公訴を提起すること。正式な裁判を求める「公判請求」と書面審理による簡易な手続きを求める「略式命令請求(略式起訴)」がある。民事訴訟法では、訴えの提起をい...
き‐そう【起草】
[名](スル)草稿を書くこと。文案を作ること。「原案を—する」
きそ‐ぎけつ【起訴議決】
検察審査会制度において、検察審査会が第二段階の審査を行い、被疑者を起訴するべきであると判断した場合の議決。→強制起訴 [補説]検察審査会が第一段階の審査で起訴相当と議決したのに対し、検察官が改め...
きそ‐じょう【起訴状】
被告人の氏名、公訴事実、罪名などを記載し、検察官が公訴を提起する意思を表示した文書。
きそじょう‐いっぽんしゅぎ【起訴状一本主義】
検察官が公訴を提起する際、裁判所に起訴状だけを提出し、裁判官に事件についての予断をいだかせるような書類・証拠物などを提出してはならないという原則。
きそ‐そうとう【起訴相当】
検察審査会が議決する審査結果の一。検察官が不起訴とした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、審査員の3分の2(8人)以上の多数をもって議決する。検察官は再度捜査を行う。ここで検察官が...
きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】
検察官が事件を起訴するかどうかを判断する際に、訴追を必要としないときは不起訴にすることを認める原則。→起訴猶予
きそ‐ゆうよ【起訴猶予】
検察官が事件を不起訴とする場合の理由の一。法務省訓令の「事件事務規定」に定められた不起訴の裁定の一。被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格・年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後...
きそゆうよ‐ごうい【起訴猶予合意】
⇒ディー‐ピー‐エー(DPA)