きゅう‐し【休止】
[名](スル)仕事・活動などを、一時休むこと。また、動きが止まること。「運転を—する」
きゅう‐ろ【休炉】
焼却炉や原子炉などの運転を一時停止すること。→廃炉
きり‐かえし【切(り)返し】
1 切りかかってきた相手に逆に切りつけること。また、相手の攻撃にすばやく反撃すること。 2 批判に反論したり、自分に向けられた質問などにうまく答えたりすること。 3 剣道で、正面打ちと左右の横面...
きり‐かえ・す【切(り)返す】
[動サ五(四)] 1 切りかかってきた相手に逆に切りつける。「敵の刀を払ってすばやく—・す」 2 言論による批判や攻撃などにすばやく言い返す。自分に向けられた話に対し適切に応じて会話を進める。「...
きんきゅう‐じどうしゃ【緊急自動車】
道路交通法で、消防用・救急用自動車や公安委員会が指定する警察用・自衛隊用自動車などで、緊急の用務のために運転中のもの。一般車に対する優先、有料道路の無料通行などが認められる。
キープ‐レフト
《(和)keep+left》左側通行の道路で、道路の左側に寄って車両を運転するという原則。また、片側2車線以上の道路では右車線を追い越し車線とし、通常は左側の車線を走るという原則。 [補説]英語...
ぎこち‐な・い
[形][文]ぎこちな・し[ク]《「ぎこつなし」の音変化。「ぎごちない」とも》 1 動作や話し方などが滑らかでない。「—・い運転」「—・くあいさつをする」 2 からだに合わなくて、ぐあいが悪い。「...
ぎょうむじょうかしつちししょうとう‐ざい【業務上過失致死傷等罪】
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。また、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させる罪。刑法第211条が禁じ、前者は5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に、後者は7年以...
くうそう‐きょり【空走距離】
車両の運転者が停止の必要を感じたときから、ブレーキ操作の開始を経て実際にブレーキが利き始めるまでに、その車両が走行した距離。
クラシック‐カー【classic car】
古い型の自動車。1920〜30年代以前の、現在も運転して走ることのできる車をいう。