きじゅんわりびきりつおよびきじゅんかしつけ‐りりつ【基準割引率及び基準貸付利率】
日本銀行が金融機関に資金を直接貸し出す際の基準金利。基準となるべき割引率(基準割引率)及び基準となるべき貸付利率(基準貸付利率)として日本銀行法によって規定される。 [補説]預金金利等が公定歩合...
きみじま‐いちろう【君島一郎】
[1887〜1975]野球研究家。栃木の生まれ。東京帝国大学(現東京大学)卒業後、日本銀行に入行。昭和15年(1940)朝鮮銀行副総裁。公職追放後、日本野球草創期の研究に取り組み、多くの功績を残...
キャッシュ‐カード【cash card】
銀行など金融機関が預金者に対して発行する口座番号などを記憶したプラスチック製の磁気カード。自動預払機に挿入すると預金の引き出しなどが印鑑・通帳なしでできる。
キャッシング‐サービス【cashing service】
クレジットカード会社や信販会社が会員に対して行う小口で短期間の消費者金融。クレジットカードを使って銀行の窓口もしくはキャッシュディスペンサーで、あらかじめ決められた限度内で現金を無担保・無保証で...
キャリア‐バンク
《(和)career+bank》人材銀行を一歩進めて個人に関する情報をデータベースとしてもつ組織。
きゅうみん‐こうざ【休眠口座】
長期間にわたって取引のない、銀行・郵便局・証券会社などの口座。 [補説]全国銀行協会では、10年以上取引が行われていない口座で、残高1万円未満または残高1万円以上で持ち主と連絡が取れない口座を休...
きょう‐こう【恐慌】
[名](スル) 1 おそれあわてること。「—をきたす」「是(ここ)に於(おい)て誰(たれ)か—し、狼狽(ろうばい)し」〈紅葉・金色夜叉〉 2 生産過剰などの原因により、景気が一挙に後退する現象。...
きょうせい‐そち【強制措置】
1 行政上の制度において、本人の意思に関わりなく強制的に定めること。 2 少年事件で、収容された施設で行動の自由を制限すること。 3 社会保険未加入・未納の事業所・個人に勧告し、保険料を支払わな...
きょうせい‐つうようりょく【強制通用力】
法律による、支払い手段としての貨幣の通用力。日本では、日本銀行券は、公私一切の取引に無制限に通用するが、補助貨幣(硬貨)の受け払いについては額面金額の20倍までに限り通用力がある。
きょうたく‐しょ【供託所】
法令の規定により、供託事務を取り扱う所。金銭・有価証券については、法務局・地方法務局およびその支局、または法務大臣の指定する出張所。その他の物品については法務大臣の指定する倉庫業者または銀行。