ひ‐きょ【非挙】
よくない行為。非行。「友は甚しく之を—とし」〈逍遥・内地雑居未来之夢〉
ふりょうこうい‐しょうねん【不良行為少年】
非行少年には該当しないが、飲酒・喫煙・深夜徘徊・暴走行為・不良交友などで警察に補導された20歳未満の者。
ほごかんさつ‐かん【保護観察官】
地方更生保護委員会の事務局および保護観察所に置かれる法務省の職員。医学・心理学など更生保護に関する専門的知識に基づいて、犯罪者や非行少年の更生保護ならびに犯罪の予防に関する事務に従事する。
ほご‐しょぶん【保護処分】
家庭裁判所の審判により、非行少年を善導するための処分。保護観察、児童自立支援施設または児童養護施設送致、少年院送致の三つがある。
ほ‐どう【補導/輔導】
[名](スル)正しい方向へ教え導くこと。特に、非行を防ぐために青少年を正しい方向に助け導くこと。「非行少年を—する」
ぼう‐し【防止】
[名](スル)防ぎとめること。「少年の非行を—する」
ボウルビー【John Bowlby】
[1907〜1990]英国の精神科医。非行歴のある子供の生育歴や母親との別離を経験した子供の反応などを調査・研究し、子供の精神的健康には母性的愛情が必要であるとする愛着理論を提唱した。
ゆし‐めんしょく【諭旨免職】
非行や違反行為のあった公務員に対し、本人の納得の上で退職を申し出させること。→免職
ようほご‐じどう【要保護児童】
児童福祉法で、保護者がいない児童、または保護者に監護させることが不適当と認められる児童をいう。親が離婚・行方不明、親から虐待を受けているなどの場合や、非行や情緒障害を有する児童などがこれにあたる...
ようほごじどうたいさく‐ちいききょうぎかい【要保護児童対策地域協議会】
虐待や非行などさまざまな問題を抱えた児童の早期発見と適切な保護を目的として、市町村などの地方公共団体が児童福祉法に基づいて設置する協議会。児童相談所や学校・教育委員会、警察など、地域の関係機関に...