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強制処分を用いないで、関係者の承諾を得てなされる捜査。→強制捜査
出典:デジタル大辞泉(小学館)
出典:gooニュース
任意捜査取り調べも可視化へ 検事総長、不適正指摘で対象拡大
不適正な取り調べの相次ぐ発覚を受け、対象を任意捜査にも拡大する。現在法的に義務づけられているのは、特捜部などの独自事件と裁判員裁判対象事件で逮捕、勾留した場合だけだった。 畝本氏は訓示で、取り調べの在り方がさまざまな批判を受けているとして「深く憂慮すべきことだ。不適正な権限行使は許されるものではない」と指摘し、各検察庁で適正確保に取り組むよう呼びかけた。
共同通信2025/02/19 12:09
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