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ぎ‐じじゅう【擬侍従】
平安時代以降、即位や朝賀などのときに、親王または公卿の中から選んで、仮に侍従として奉仕させたもの。侍従代。→侍従
じ‐じじゅう【次侍従】
律令制で、正員の侍従のほかに、八省その他の諸官から四位・五位の中で年功のある者を選任して置いた職。
じ‐じゅう【侍従】
1 君主のそばに仕えること。また、その人。 2 明治2年(1869)以後、宮内省、のち宮内庁内に置かれた侍従職の職員。 3 律令制で、中務(なかつかさ)省に属し、天皇に近侍した官人。おもとびと。...
ひ‐じじゅう【非侍従】
中務省(なかつかさしょう)の臨時の官人。侍従・次侍従の官を経ないで天皇に侍する者。
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