いっぱん‐さいけん【一般債権】
経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。
いっぱんゆうせん‐さいけん【一般優先債権】
一般の先取特権や一般の優先権がある債権で共益債権以外のもの。
うりあげ‐さいけん【売上債権】
商品の販売やサービスの給付のように得意先との通常の営業取引によって発生した債権。受取手形と売掛金が代表的。
うりかけ‐さいけん【売掛債権】
商品やサービスを販売した後、未回収の代金を請求する権利。売掛金・受取手形などがこれにあたる。売掛債権は資産とみなされ、これを担保に融資を受けることもできる。
えんたい‐さいけん【延滞債権】
実質的に経営が破綻している借り手に対する貸出金。破綻先債権となる可能性が高いものをいう。
かくてい‐さいけん【確定債権】
破産手続きにおいて、債権調査の日に破産管財人および破産債権者が異議を申し立てないことにより確定する債権。→破産債権
かしだおれけねん‐さいけん【貸(し)倒(れ)懸念債権】
経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、または生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。
かしつけ‐さいけん【貸付債権】
資金の貸付けによって生じる債権。銀行などの金融機関が企業に融資する際の金銭債権や、個人向けの住宅ローン(住宅資金貸付債権)など。貸出債権。
かぶん‐さいけん【可分債権】
可分給付を目的とする債権。分割債権。
がんぽん‐さいけん【元本債権】
利息を生ずる元本である債権。