く‐よう【公用】
1 公の用件。こうよう。 2 中世、公事(くじ)として賦課された銭。公用銭。
こう‐よう【公用】
1 おおやけの用事。国や公共団体、または勤務する会社などの用務。公務。「—で出張する」⇔私用。 2 国や公共団体が使用すること。「—に供する」⇔私用。
こうよう‐えいぞうぶつ【公用営造物】
国または公共団体が自ら使用する営造物。官公署・試験所・刑務所など。
こうよう‐ご【公用語】
ある国や地域で、おおやけの場での使用が定められている言語。また、国際機構や国際機関で、おおやけの場での使用が定められている言語。一つの言語とは限らない。 [補説]国際連合の公用語は、中国語・英語...
こうよう‐ざいさん【公用財産】
国有財産の一。行政財産に属し、国において国の事務・事業または職員の住居の用に供し、または供すると決定したもの。官庁の庁舎など。
こうよう‐しゅうよう【公用収用】
⇒公用徴収
こうよう‐せいげん【公用制限】
国や公共団体が特定の公益事業の需要を満たすために、特定の財産権に加える公法上の制限。
こうよう‐ちょうしゅう【公用徴収】
国や公共団体が特定の公益事業の用に供するために、特定の財産権を強制的に取得すること。公用収用。
こうよう‐にん【公用人】
1 江戸時代、大名・小名の家で、幕府に関する用務を取り扱った役。 2 明治初年、各藩で、それ以前の留守居役にあたる職務を執り行った役。
こうよう‐ふたん【公用負担】
国や公共団体が特定の公益事業の目的に供するために、強制的に国民に課する経済的負担。