こうえきつうほう‐しゃ【公益通報者】
企業・団体などによる組織ぐるみの不正を、その組織内部から告発した人。 [補説]平成18年(2006)4月に公益通報者保護法が施行された。
こうえきつうほうしゃ‐ほごせいど【公益通報者保護制度】
企業など、組織ぐるみの不正を内部から告発した人を解雇や嫌がらせなどから守る制度。→公益通報者保護法 →公益通報制度
こうえきつうほうしゃほご‐ほう【公益通報者保護法】
団体、企業などの不正を内部から告発しやすい環境を整え、かつ告発者を解雇・降格などから保護するための法律。平成16年(2004)公布、平成18年(2006)施行。
こうえきつうほう‐せいど【公益通報制度】
公益を守るために、企業や行政機関の法令違反行為に関する通報を受け付け、調査を行い、是正を図るとともに、通報者の保護を図る仕組み。→公益通報者保護制度