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《「農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」の略称》農林中央金庫が会員である農林水産業の協同組合に対して、信用事業の再編や強化を図るために必要な指導や基本方針の策定を行うことができることなどを定めた法律。平成8年(1996)「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律」として制定。平成14年(2002)現名称に変更。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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