出典:gooニュース
公益通報者保護法の改正論議における刑事罰への過度の依存/米国司法省反トラスト局による、米国独禁法違反捜査に関するコンプライアンス・プログラムに対する評価ガイドラインの改訂
明文規定を設けるとともに、違反時の行政措置又は刑事罰を規定すべきとの意見 ・濫用的通報や虚偽通報に対し、罰則を設けるべきとの意見 ・公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰が必要との意見 私は、いずれの点も刑事罰の導入について非常に疑問ですが、本稿では、「公益通報を理由とする不利益取扱いに対する刑事罰が必要との意見」について検討します。
「公益通報」不利益扱いなら刑事罰
公益通報を理由に、解雇や懲戒処分など不利益な扱いをした事業者に刑事罰を課すことなどを盛り込んだ報告書案を24日に取りまとめました。 公益通報者を特定する目的の行為を、禁止する規定も新たに設置します。
公益通報者の解雇・懲戒に刑事罰 有識者委が提言、報復の抑止狙い
公益通報者保護法に関する消費者庁の有識者検討会は24日の最終会合で、内部通報者を解雇・懲戒処分とした事業者に「刑事罰を導入するべきだ」とする意見をまとめた。通報者への報復に対する抑止力の強化が狙い。通報者を特定する「探索行為」については、禁止規定を設けることを求めた一方、罰則導入は見送った。
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