ごう‐ぎ【合議】
[名](スル)二人以上の者が集まって相談すること。「委員が集まって—する」
ごうぎ‐きかん【合議機関】
複数の構成員の意思を総合して決定を行う機関。国会や内閣、各種の行政委員会など。⇔単独機関。
ごうぎ‐せい【合議制】
1 合議によって物事を決定する制度。 2 行政機関の意思が複数の構成員の合議によって決定される制度。⇔独任制。 3 裁判などで、複数の裁判官の合議体で審判する制度。⇔単独制。
ごうぎせい‐かんちょう【合議制官庁】
合議制による官庁。人事院・公正取引委員会・公安委員会などがこれにあたる。⇔単独制官庁。
ごうぎせい‐さいばんしょ【合議制裁判所】
複数の裁判官によって構成される合議制の裁判所。最高裁判所(大法廷15人・小法廷5人)・高等裁判所では常に、地方裁判所・家庭裁判所では場合によって合議制をとる。下級裁判所での員数は3人を原則とする...