こく‐へい【国柄/国秉】
国家を統治する権力。政権。国権。
こっ‐かい【国会】
1 日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院の両議院で構成され、主権者である全国民を代表する議員で組織される。 2 明治憲法下における帝国議会の俗称。
こっけん‐とう【国権党】
明治22年(1889)熊本県下で、佐々友房らを中心に国権拡張を運動目標として結成された政治団体。
こっけん‐の‐さいこうきかん【国権の最高機関】
立法・行政・司法といった国家権力を担う機関のうち、最も重要な機関。国会のこと。 [補説]日本国憲法第41条に「国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」とある。「最高機関」の意味...
さんすいじんけいりんもんどう【三酔人経綸問答】
政治評論書。中江兆民著。明治20年(1887)刊。徹底した西洋近代思想を説く洋学紳士と、膨張主義的国権思想を唱える豪傑君が、現実主義的民権論者の南海先生宅を訪れ、酒を酌み交わしながら日本の進むべ...
ぜんこく‐じんみんだいひょうたいかい【全国人民代表大会】
中国で、国権の最高機関。省(しょう)・直轄市・自治区および軍隊の代表で構成される。年に1回開催され、法律の制定や国家予算の審議などを行う。全人代。
にほんこく‐けんぽう【日本国憲法】
日本の現行の憲法。大日本帝国憲法に代わり、昭和21年(1946)11月3日に公布、昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなる。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を...
にほんこくけんぽう‐だいきゅうじょう【日本国憲法第九条】
日本国憲法第2章「戦争の放棄」の条文。第2章は条文が一つしかなく、戦争放棄・戦力の不保持・交戦権の否認について規定する。 [補説]日本国憲法第9条1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を...
みんけん‐ろん【民権論】
個人や国民の自由・権利の確立こそが国権を確保するための前提であるとする思想。明治前期に唱えられたが、やがて国権論に圧倒された。