• 意味
  • 例文
  • 慣用句
  • 画像

《「墓地、埋葬等に関する法律」の略称》墓地・納骨堂・火葬場の管理および埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共福祉見地から支障なく行われることを目的とする法律昭和23年(1948)制定。墓地外の埋葬等の禁止埋葬・火葬等の許可、墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可などについて定めている。埋葬法。墓地埋葬法。

goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。1999年にポータルサイト初の辞書サービスとして提供を開始しました。出版社による信頼性の高い語学辞典(国語辞書、英和辞書、和英辞書、類語辞書、四字熟語、漢字など)と多種多様な専門用語集を配信しています。すべての辞書をまとめて検索する「横断検索」と特定の辞書を検索する「個別検索」が可能です。国語辞書ではニュース記事や青空文庫での言葉の使用例が確認でき、使い方が分からない時に便利です。