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辞書
《「墓地、埋葬等に関する法律」の略称》墓地・納骨堂・火葬場の管理および埋葬が、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他の公共の福祉の見地から支障なく行われることを目的とする法律。昭和23年(1948)制定。墓地外の埋葬等の禁止、埋葬・火葬等の許可、墓地・納骨堂・火葬場の経営の許可などについて定めている。埋葬法。墓地埋葬法。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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