いぼく‐の‐しん【移木の信】
《中国、秦の商鞅(しょうおう)が国民の法令に対する信頼を得る手段として、都の南門に立てた木を北門に移した者には懸賞金を与えるという布告をし、布告通りに与えたという「史記」商君伝に見える故事から》...
えた
中世および近世における賤民(せんみん)身分の一。江戸時代には非人(ひにん)とよばれた人々とともに士農工商の下におかれ、居住地も制限されるなど、不当な差別を受けた。主に皮革業に従事し、犯罪者の逮捕...
お‐ふれ【御触れ】
《多くの人にふれてまわる意から》 1 (「御布令」とも書く)役所などから一般民衆に出す布告。「集会禁止の—が出る」 2 「御触書」の略。
きゅう‐けいほう【旧刑法】
明治13年(1880)7月17日、太政官布告三六号で公布され、同15年1月1日から施行された刑法典。フランス刑法の影響が強い。同41年10月1日、現行刑法の施行により廃止。
きょう‐しょ【教書】
1 ローマカトリック教会で、教皇・司教が信徒を教導するため公式に発する布告・書簡。 2 米国で、大統領や州知事が連邦議会または州議会に出す政治上の意見書。メッセージ。「一般—」「予算—」 3 英...
きんきゅうじたい‐せんげん【緊急事態宣言】
内閣総理大臣が、緊急事態2の際に発する布告。 1 警察法で、内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の地域について発するもの。布告後は、内閣総理大臣が一時的に警察を統制する。 ...
けいさつちょう‐ちょうかん【警察庁長官】
国の警察機関である警察庁の長。国家公安委員会の管理の下に、警察庁の事務を統括し、警察庁が所掌する事務について都道府県の警察機関を指揮監督する。任免は、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て行う...
げいしょうぎかいほう‐れい【芸娼妓解放令】
《「人身売買ヲ禁シ諸奉公人年限ヲ定メ芸娼妓ヲ開放シ之ニ付テノ貸借訴訟ハ取上ケスノ件」の通称》芸妓・娼妓・奉公人の人身売買の禁止などを定めた太政官布告。明治5年(1872)発令。明治31年(189...
こく【告】
[音]コク(呉)(漢) [訓]つげる [学習漢字]5年 1 つげる。知らせる。「告知・告白・告別/警告・広告・申告・宣告・忠告・通告・布告・報告・密告・予告」 2 訴える。「告訴・告発/原告・抗...
し‐せん【私戦】
国家が宣戦布告をしていないのに、私人や私団体が勝手に他国に対して起こす戦争。