けん‐ちく【建築】
[名](スル)家屋などの建物を、土台からつくり上げること。また、その建物やその技術・技法。「注文—」「木造—」「耐震—」
けんちく‐か【建築家】
建物の設計や工事の監理などを職業とする人。
けんちく‐かくにん【建築確認】
建築基準法に基づき、建物を新築・増築するとき、建築主は必要な図面などを添えて自治体に点検を申請し、安全基準に適合の確認を取ること。平成11年(1999)から民間検査機関も認められるようになった。...
けんちくかとアッシリアのこうてい【建築家とアッシリアの皇帝】
《原題、(フランス)L'Architecte et l'empereur d'Abyssinie》フランスの劇作家アラバルの戯曲。2幕。1967年初演。
けんちく‐がく【建築学】
建築について研究する学問。
けんちく‐きじゅんほう【建築基準法】
建築物の敷地・構造・設備・用途に関する一般的な最低基準、都市計画区域内における建蔽(けんぺい)率・容積率・高度制限などの最低基準を定める法律。昭和25年(1950)分割施行。→建築確認 →構造計算書
けんちく‐きょうてい【建築協定】
建築基準法などの一般的制限以外に、市町村が条例で決める一定区域内で、関係権利者の全員の合意のもとに、建築の敷地・構造・意匠などについて取り決める協定。
けんちく‐し【建築士】
建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者。国土交通大臣の免許による一級建築士、都道府県知事の免許による二級建築士、および木造建築士がある。
けんちくし‐ほう【建築士法】
建築物の設計、工事監理に当たる技術者の資格を定め、業務の適正化、建築物の質の向上を目的とする法律。一級建築士、二級建築士、木造建築士に分け、それぞれの設計、工事監理のできる建築物の規模を定める。...
けんちく‐しゅじ【建築主事】
建築基準法に基づいて、特殊建築物などの建築計画の確認、建築物に関する臨検などを行う市町村または都道府県の職員。