アムネスティー【amnesty】
大赦。恩赦。また、特に設けた救済措置。→アムネスティインターナショナル
い‐ごう【移郷】
奈良・平安時代、本籍地から他郷に追われた刑罰。恩赦によって死罪を免れた殺人犯などに適用した。
おん【恩】
[音]オン(呉)(漢) [学習漢字]6年 めぐみ。いつくしみ。情け。「恩愛(おんあい・おんない)・恩恵・恩師・恩賜・恩赦・恩情・恩人・恩寵(おんちょう)・恩典/感恩・旧恩・君恩・厚恩・高恩・鴻恩...
おん‐こう【恩降】
律令制で、恩赦(おんしゃ)により罪が軽減されたこと。→恩赦(おんしゃ)
おんしゃ‐ほう【恩赦法】
恩赦の種類・効力などについて定めている法律。昭和22年(1947)施行。
げん‐けい【減刑】
[名](スル) 1 刑罰を軽くすること。 2 恩赦の一。刑の言い渡しを受けた者に対して、政令で罪または刑の種類を定めて刑を軽くし、または特定の者に対して刑や刑の執行を軽くすること。
げん‐めん【減免】
[名](スル)租税や刑罰などを、軽くしたり免除したりすること。「恩赦で刑が—される」
しゃ【赦】
[常用漢字] [音]シャ(呉)(漢) [訓]ゆるす 罪をゆるす。「赦免/恩赦・大赦・特赦・容赦」
たいけん‐めいれい【大権命令】
明治憲法下で、大権事項を内容とした命令。勅令の一種で、官制・軍令・栄典令・恩赦令などがこれにあたる。
たい‐しゃ【大赦】
《古くは「だいしゃ」とも》 1 恩赦の一。政令で定めた罪について、有罪の判決を受けた者に対しては判決の効力を失わせ、まだ有罪の判決を受けていない者に対しては公訴権を消滅させるもの。 2 律令制の...