い‐し【意思】
1 何かをしようとするときの元となる心持ち。「本人の—に任せる」 2 法律用語。 ㋐民法上、身体の動作の直接の原因となる心理作用や、ある事実に対する意欲をさす。 ㋑刑法上、自分の行為に対する認識...
いし‐きかん【意思機関】
法人の意思を決定する機関。社員総会・株主総会など。議決機関。
いしけっていしえん‐システム【意思決定支援システム】
⇒デシジョンサポートシステム
いし‐しゅぎ【意思主義】
法律行為の効力を決める際に、表示者の外部に現れた表示行為よりも内心の意思を重んずる主義。→表示主義
いし‐じつげん【意思実現】
契約申し込みに対して、承諾通知はせずに、承諾意思があると推断されるような行為を通じて意思表示をすること。推断行為。
いし‐つうち【意思通知】
自己の意思を他人に通知する私法上の行為。契約の履行の請求など。準法律行為の一。
いし‐のうりょく【意思能力】
自分の行為の性質を判断できる精神的能力。判断能力。
いし‐ひょうじ【意思表示】
[名](スル) 1 自分の意思を相手に示すこと。「反対を—する」 2 契約の申し込み・承諾・解除や遺言など、権利・義務に関する法律上の効果を生じさせるために、その意思を外部に表示する行為。
いし‐むのうりょくしゃ【意思無能力者】
意思能力のない者。幼児・心神喪失者など。その法律行為は無効とされる。