けんぼう【憲法】
《「けんぽう」とも》 ⇒吉岡憲法(よしおかけんぼう) 「憲法染」の略。
けんぼう‐いろ【憲法色】
憲法染の染め色。赤みを帯びた濃い茶色。
けんぼう‐ぞめ【憲法染】
黒茶色の地に小紋を染め出したもの。慶長(1596〜1615)のころ、吉岡流4代目憲法(けんぼう)の考案という。吉岡染。
けんぼう‐りゅう【憲法流】
⇒吉岡流(よしおかりゅう)
けん‐ぽう【憲法】
《近世まで「けんぼう」》 [名] 1 基本となるきまり。おきて。 2 国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く...
けんぽう‐いはん【憲法違反】
法律・命令および国務に関する行為などが、憲法の規定に違反すること。違憲。
けんぽう‐かいしゃく【憲法解釈】
憲法の条項が持つ意味を解釈すること。また、その内容。社会状況の変化に応じて、憲法と現実の間に乖離(かいり)が生じた場合などに、政府・議会・裁判所などがそれぞれの立場で行う。→憲法の変遷
けんぽう‐かいせい【憲法改正】
成文憲法を改正すること。憲法の規定する手続きに従って、憲法の一部に修正・削除・追加などの変更を加えること。日本では、国会各議院の総議員の3分の2以上の賛成を得て発議され、国民投票でその過半数によ...
けんぽうかいせいきんし‐じょうこう【憲法改正禁止条項】
憲法の条項のうち、改正が禁止されているものをいう。 [補説]フランスやイタリアの憲法では、共和政体を憲法改正の対象にできないことが条文に明記されている。日本の憲法では、国民主権に反する憲法・法令...
けんぽうかいせい‐こくみんとうひょうほう【憲法改正国民投票法】
⇒国民投票法