あと‐きん【後金】
1 品物を受け取ったあとで代金を支払うこと。⇔前金(まえきん)。 2 代金のうち、手付け金や内金(うちきん)を払った残りの金。残金。あとがね。
いやく‐てつけ【違約手付(け)】
契約の際に手付けを交付した者が契約を履行しないとき、手付けを受けた者が没収できる手付け。
うち‐きん【内金】
売買代金や請負報酬などの一部として前払いされる金銭。契約時の内金は、手付けの性質をもつ場合も少なくない。
かいやく‐てつけ【解約手付(け)】
売買・請負などで、契約の両当事者に解除権を留保させておくための手付け。手付けの交付者はこれを放棄することで、受領者はその倍額を返還することで、契約を解除できる。
さき‐がね【先金/前金】
まえきん。前払い。また、手付け金。
さし‐きん【差(し)金】
1 内金(うちきん)。手付け金。 2 不足を補うために出す金。
て‐きん【手金】
「手付け金」に同じ。「—を打つ」
て‐つけ【手付(け)】
1 売買や請負などの契約締結の際に、その保証として当事者の一方から相手方に交付される金銭。契約が履行されたときは、代金の一部に充当されることが多い。手付け金。手金。「—を払う」 2 「手付き2」...
てつけ‐きん【手付(け)金】
「手付け1」に同じ。
てつけそん‐ばいもどし【手付(け)損倍戻し】
手付けを交付した者がその金を放棄し(手付け損)、または交付を受けた者が手付けの倍額を相手方に返還して(手付け倍戻し)、契約を解除すること。