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辞書
民法に関する基本的規定を定めている法典。総則・物権・債権・親族・相続の5編からなる。明治31年(1898)施行。その後、親族・相続編は昭和22年(1947)に全面改正された。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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