すい‐り【水利】
1 水上運送の便利。「—のよい地」 2 田畑の灌漑(かんがい)や飲用・消火などに水を利用すること。「—事業」
すいり‐くみあい【水利組合】
明治41年(1908)の水利組合法に基づき、灌漑(かんがい)・排水や土木に関する事業を行うために設立された公共組合。普通水利組合と水害予防組合とがあったが、昭和24年(1949)普通水利組合は廃...
すいり‐けん【水利権】
公水、ことに河川の水を、灌漑(かんがい)・発電・水道などの目的のために継続的、独占的に使用できる権利。用水権。
すいりちえき‐ぜい【水利地益税】
水利に関する事業、都市計画法に基づいて行う事業、林道に関する事業などの費用に充てるため、都道府県または市町村が、その事業によって特に利益を受ける土地または家屋を課税物件として課する目的税。
すいりぼうがい‐ざい【水利妨害罪】
堤防や水門を破壊するなど、水利の妨害となるような行為をする罪。刑法第123条が禁じ、2年以下の懲役もしくは禁錮または20万円以下の罰金に処せられる。→出水危険罪