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辞書
すい‐ぼう【水防】
洪水や高潮に際し、水害を警戒・防御し、また、その被害の軽減を図ること。「—訓練」
すいぼう‐だん【水防団】
水防法に基づき、水防事務を処理するために水防管理団体(市町村や水害予防組合など)が設ける機関。
すいぼう‐ほう【水防法】
水防の目的で、その組織・活動などについて定めた法律。昭和24年(1949)施行。
すいぼうぼうがい‐ざい【水防妨害罪】
水害の際に、水防用の器具の隠匿・損壊、その他の方法で水防活動を妨げる罪。刑法第121条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。
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