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法律規定によって定められた相続分被相続人が遺言で相続分を指定しない場合などに適用される。

[補説]相続人が子と配偶者の場合、相続分は各2分の1。配偶者と直系尊属場合、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1。子・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上のときは、原則として均等に分ける。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となる。民法第900条に規定
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