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辞書
契約当事者の一方だけが義務を負うこと。⇔双務。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
へんむけいやく【片務契約】
契約当事者の一方だけが債務を負担する契約。贈与・使用貸借など。⇔双務契約。
へんむじょうやく【片務条約】
当事国・機関の一方だけが義務を負う条約。
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